[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
劣後債というのは、企業に破産、清算等の状態が発生した際に、その債券の保有者に対する元利金の支払いを、現預金や一般社債等の一般債権の保有者に対する債務履行の後順位に置く旨の劣後特約条項を付けて発行される債券のことをいいます。
完全無担保社債は、担保付社債よりも、投資家にとっては安全性(請求権)が相対的に劣ります。 しかし、劣後債はさらにその請求権の順位が劣後します。
日本では、銀行の劣後債発行は、性格上金融債の発行に類似し、長短分離制に抵触するので、従来金融機関の発行は認められていませんでした。 しかしながら、1990年の年初からの日本の株式市場の下落に伴って、それまで自己資本をエクイティ・ファイナンスと株式の含み益により増加させていた日本の銀行は、BIS基準の自己資本比率規制をクリアすることが困難な状況になってきました。 このため、それ以外の自己資本充実手段として、同年6月に国内での劣後ローンの取入れが、8月には海外現法による劣後保証債の発行、外銀の劣後ローンを見合いとした劣後ローン債権信託証書の発行が解禁されました。