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営業保証金の保管替えとは?

営業保証金の保管替えとは?

本店等の主たる事務所が移転して、最寄りの供託所が変更になった場合には、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託した後、従前の営業保証金を取り戻せることになります。

営業保証金の保管替えというのは、このような手続きをしないで、従前の主たる事務所の最寄りの供託所から、移転後の最寄りの供託所に営業保証金を送付してもらうことをいいます。

営業保証金の保管替えができるのは?

営業保証金の保管替えができるのは、営業保証金を金銭のみで供託している場合です。

なお、保管替えの際には、従前の供託所に所定の手続きによって、保管替えの請求をする必要があります。

では、金銭と有価証券で供託している場合は?

金銭と有価証券、または有価証券のみで供託している場合には、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に供託した上で、従前の供託所に供託してある営業保証金を取り戻すことになります。

ちなみに、この場合には、営業保証金の取戻しの公告をする必要はありません。


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