営業保証金の取戻しとは?
営業保証金を供託しておく必要がなくなった場合には、供託してある営業保証金を取り戻すことができます。
営業保証金の取戻しができるのは次の場合です。
■免許が効力を失ったとき
■免許を取り消されたとき
■一部の事務所を廃止し、営業保証金の額が所定の額を超えることになったとき
■主たる事務所が移転して、新たに供託しなければならないとき
営業保証金の取戻しの方法は?
営業保証金の取戻しは、取戻しができる理由が生じたらすぐにできるわけではありません。
営業保証金の取戻しをするには、まず、還付請求権を持っている人に対して、6か月以上で定めた期間内に、還付の申し出をするよう公告することが必要です。
そして、その期間内に申し出がなかった場合には、営業保証金の取戻しができます。
ただし、営業保証金を取り戻すことができる事由が発生してから10年を経過した場合、および、主たる事務所の移転に伴う場合には、公告の必要はありません。 |