営業保証金は有価証券でもよいのですか?
営業保証金は、金銭だけでなく、国土交通省令で定める有価証券でもよいことになっています。
営業保証金の金額は?
営業保証金の額は、主たる事務所が1,000万円、その他の事務所は事務所ことに500万円になります。
そして、これを合計した金額を、主たる事務所の最寄の供託所※に供託します。
※法務局、地方法務局、支局、出張所です。
宅地建物取引業保証協会の会員はどうなりますか?
宅地建物取引業保証協会の会員については、営業保証金を供託する必要はありません。
ただし、宅地建物取引業保証協会に弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。
ちなみに、この弁済業務保証金分担金は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円となっています。 |