営業保証金の還付とは?
宅建業者と宅地建物取引業に関する取引により、損害を被った消費者等が、業者に対して損害賠償請求権等を持った場合には、その業者から直接賠償してもらうことができます。
また、このとき、その業者が供託した営業保証金から弁済を受けることもできるのですが、これを営業保証金の還付といいます。
営業保証金の還付によって保証額が減った分は?
購入者等が営業保証金の還付を受けると、営業保証金の額は、所定の金額よりも減ってしまうことになりますが、この不足分については、宅建業者は国土交通大臣または都道府県知事から、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足する額を供託しなければならないことになっています。
営業保証金の供託とは?
営業保証金の供託が必要になるのは次の場合です。
■宅地建物取引業を新たに営もうとするとき
■支店等の事務所を新設するとき
■営業保証金の還付により営業保証金が不足するとき
■有価証券で供託している場合で、主たる事務所を移転したため、最寄の供託所が変更したとき |