民事訴訟法上の和解には、次のものがあります。 ■訴訟上の和解 ⇒ 訴訟の進行中に行なわれる和解です。 ■訴訟前の和解 ⇒ 訴訟を提起する前に行なわれる和解です。 なお、両者あわせて「裁判上の和解」と呼ばれています。 ちなみに、どちらも裁判官の面前で行なわれ、和解調書が作成され、確定判決と同一の効力をもちます。
和議というのは、法的整理手続の1つです。 具体的には、和議法による再建型の手続きのことです。
和議は、債務者に破産原因が生じた場合に破産を予防することを目的とする手続きです。 しかしながら、和議は、2000年4月1日施行の民事再生法によって廃止されました。