和解というのは、当事者同士が対立する利益主張を譲り合って、その間の紛争を解決することを約束する契約のことをいいます。
訴訟における和解は、「当事者間が互いに譲歩し、その間に存する争いを止めることを約すること」によってその効力を生じます(民法695条)。 そして、和解が成立すると、その後反論が出てきても権利・義務は和解で決めたとおりになります(民法696条)。
民事訴訟法上の和解には、次のものがあります。 ■訴訟上の和解 ⇒ 訴訟の進行中に行なわれる和解です。 ■訴訟前の和解 ⇒ 訴訟を提起する前に行なわれる和解です。 なお、両者あわせて「裁判上の和解」と呼ばれています。 ちなみに、どちらも裁判官の面前で行なわれ、和解調書が作成され、確定判決と同一の効力をもちます。