労働金庫というのは、1953年10月に施行された労働金庫法に基づいて、次のような労働者の団体を会員とする協同組織の金融機関のことです。 ■労働組合 ■消費生活協同組合 ■私立学校教職員組合...など
労働金庫の目的については、労働金庫法第1条では、次のように規定しています。 ⇒ 「これらの団体に行なう福利共済活動のため金融の円滑を図り、もってその発達を促進するとともに労働者の経済的地位の向上に資することを目的とする」
労働金庫の主な業務は、次のようなものです。 ■会員※もしくはその構成員等を対象とした預金定期積金の受入れ ※地区内の労働者団体、個人労働者 ■国・地方公共団体・非営利法人からの預金の受入れ ■会員その他構成員に対する労働者団体の福祉事業資金、生活資金、住宅資金等の貸付・手形割引 ちなみに、労働金庫には、中央機関として、労働金庫連合会があり、傘下金融相互間の資金決済のほか、日本銀行を通じて他業態との資金決済を行なっています。