住宅金融機構では収入合算できるのはいくらまでですか?
住宅金融支援機構では、以下の金額まで収入合算することが可能です。
<収入合算可能な金額>
次のどちらか低い金額まで収入合算できます。
⇒ 申込本人の収入金額
⇒ 収入合算者の収入金額
※収入合算する金額が、収入合算者の収入の50%を超える場合は、最長返済期間が短くなります(年齢70歳未満)。
要するに、申込本人の収入と同額まで収入合算できるということです。
住宅金融機構では収入合算の条件はどのようになっていますか?
住宅金融機構では収入合算の条件は以下のようになっています。
■連帯債務者
⇒ 収入合算者は「連帯債務者」になります。
⇒ 旧公庫融資※を返済中(手続き中)の場合には収入合算はできません。
※住まいひろがり特別融資、親孝行ローン、田園住宅融資を除きます。
■申込本人との関係
申込本人の直系親族・配偶者・婚約者または内縁関係にある人
■人数
1人
■申込時の年齢
借入申込時の年齢が70歳未満の人
■同居
融資住宅を取得した後、直ちに申込本人とその住宅に同居する人
※親子リレー返済者の後継者であって、ただちに同居できなくても、将来同居を予定している人であれば例外として認められます。 |